旦那さんの会社の規約チェックは超重要!!
おうちで小さく起業する時、とってもとっても大切なことがあります。
それは、扶養の範囲で働くか?扶養範囲を超えるか?です。
よく意識しているのは、103万円の壁というやつ。
これを意識している人は多いと思います。
100万の壁、103万の壁、106万の壁、そして130万の壁など壁の段階はいろいろあります。
この壁の違いについて、こちらのページに詳しく書かれています。
今回、私が注意してね!と声を大にして言いたいのは…
130万の壁についてです。
注意ポイント
130万の壁=社会保険に加入しなくてはいけない
※社会保険への適用条件は2022年10月に変更されました。
この社会保険に加入しなくてはいけないということは、社会保険料を払わなくてはいけないということです。
いわゆる扶養から外れるということです。
青色申告では所得金額(売上金額-経費=所得金金額)で納税義務が発生するのかどうかが決まるのですが、会社によっては経費として認める項目が違ってくるのです。
ちなみに青色申告で経費として認められているのは…
- 旅費・交通費
- 消耗品費
- 地代家賃
- 水道光熱費
- 通信費
- 荷造運賃
- 租税公課
- 広告宣伝費
- 新聞図書費
- 接待交際費
- 修繕費
- 外注費
- 車両費…
ここに仕入が加わって経費とされて計上されます。
私は、開業以来ずっと扶養の範囲でした。(売り上げも小さいから利益も小さい)それが突然扶養から外されるという衝撃の経験をしました。
会社から届いた詳細を読んでみると、その会社が扶養者(個人事業主)の経費として認めているのは
仕入 ・ 荷造運賃 の2点だけだったのです!
それ以外を所得として扱われてしまったら、130万の壁も超えてしまいます…。
このことは、会社によって異なります。また、会社の制度は変わっていくものです。扶養の範囲でやっている方は、旦那さんの会社の制度を毎年必ず確認することをお勧めします。
趣味じゃなくて、仕事にするのなら…売上、経費、利益の把握はとってもとっても大切です!
数字で黒字をきちんと確認することや、無駄な経費がないかをチェックすることも
続けるためには絶対に必要なことです。